住居確保給付金制度は、離職または自営業の廃業によって経済的に困窮し、住居を失った方又は失う恐れのある方に対して家賃相当分の給付金を支給して、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度で、山形県が実施主体です。
高畠町は、東置賜地域生活自立支援センター(高畠町社会福祉協議会)が申請の窓口となります。
来所の際は、事前にご連絡をお願いします。
相談電話 51-1008
◇給付要件(高畠町の場合)
①世帯の収入が収入基準額「基準額+家賃額」(c)以下であること
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
基準額(a) | 78,000 | 115,000 | 139,000 |
家賃上限額(b) | 35,000 | 42,000 | 46,000 |
収入基準額(a)+(b)=(c) | 113,000 | 157,000 | 185,000 |
※世帯の収入には児童手当や年金なども含みます
②世帯の預貯金額が基準以下であること
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
預貯金上限額 | 468,000 | 690,000 | 834,000 |
※新型コロナウィルス感染拡大に伴う制度改正により、休業等により収入を得る機会が減少し離職等と同程度にある方も対象となりました。R2.4.20より
※ハローワークへの求職申込みが不要になりました。R2.4.30より